旧株式会社諏訪丸光・株式会社まるみつ(株式会社まるみつ百貨店含)
発行の商品券の払戻しについて
まるみつ百貨店閉店までに未使用の商品券をお持ちのお客様につきましては、資金決済に関する法律20条1項に基づき、以下のとおり払戻しをさせていただきます。
下記払戻し期間内にお申出頂けなかった場合には、払戻し手続きより除斥されますので、お早めにお申出いただけますようお願い申し上げます。
尚、旧諏訪丸光が発行しました「全国百貨店共通商品券」については、払戻しの対象とはなっておりません。
こちらについては、今後も、全国百貨店共通商品券発行会加盟の百貨店でご利用いただけます。
1、払戻し申出期間 平成23年4月1日(金)〜平成23年6月30日(木)
2、払戻し対象商品券
(1)株式会社諏訪丸光発行商品券 500円券・1,000円券・その他額面
(2)株式会社まるみつ百貨店発行商品券 1,000円券
(3)株式会社まるみつ発行商品券 1,000円券
3、申出方法及び払戻し方法
(1)郵送の場合
- 「払戻し申請書」に必要事項をご記入頂き、必ずお手持ちの払戻し対象商品券を同封の上、ご郵送ください。払戻し方法は、ご指定の金融機関の口座へお振込します。
(振込手数料弊社負担)
- 「払戻し申請書」につきましては、お電話でお問い合わせを頂戴し、お名前・ご住所・電話番号をお教え頂けましたら、返信用封筒(簡易書留)を同封の上お送りさせて頂きます。
(郵便費弊社負担)
(2)持参の場合
- 下記持参受付先の営業時間内に、直接持参の上、窓口において「払戻し請求書」へ必要事項をご記入頂ければ、現金で払戻しいたします。
- この場合には、「払戻し対象商品券」と「ご印鑑」をご持参ください。
4、払戻しができない場合
(1)偽造または変造されたもの
(2)証票番号の照合ができないもの
(3)3分の1以上が滅失しているもの
(4)その他、「払戻し申請書」に不備があり、払戻し期間内に不備が補正されなかった場合
5、お問い合わせ先・送付先・持参受付先
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株式会社 まるみつ |
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住 所 |
〒392-8501 長野県諏訪市諏訪1−7−20 |
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電話番号 |
0266−52−4111 |
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営業日 |
月曜日〜金曜日(土・日・祭日は除く) |
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営業時間 |
午前10時〜午後5時 |
| ※平成23年5月2日(月)から、住所が下記へ変更になりました。(その他に変更ありません) |
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〒392-0027 長野県諏訪市湖岸通り3−3−10 ホテル浜の湯内 |
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